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2006年5月1日より「新会社法」という法律が施行され、既存の「有限会社」は、新法上の「株式会社」と同じものとなるらしいです。

そして有限会社をそのままにしておくと「特例有限会社」というものに自動的になるらしい。有限会社を株式会社にするには商号を株式会社に定款変更してから、特例有限会社の解散を登記して株式会社の設立登記をすればいいんですと。

どうしましょうかね。